シフト表をすぐ照会できない?現場で起こりがちな3つの課題

シフトを作成したものの、最新の内容がどこにあるか分からず確認に手間取る。そんな場面に心当たりがある担当者は多いのではないでしょうか。本記事では、作成したシフト表をいつでも照会できる機能に注目し、なぜこの機能が必要か、導入で現場の運用がどう変わるかを解説します。
シフト表の照会でよくある3つの課題と、導入後の変化
■ シフト確定後の情報伝達 シフトを作成しても、確認手段が紙やExcelの共有だけだと、どれが最新版か分からず食い違いが起きがちです。作成したシフト表をシステム上でいつでも照会できれば、担当者も従業員も同じ画面で常に最新の内容を確認できます。
■ 拠点・期間をまたいだ確認作業 複数店舗や複数週にわたるシフトを個別のファイルで管理していると、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかります。システム上で一元的に照会できれば、必要な拠点・期間のシフトをすぐに呼び出せます。
■ 問い合わせ対応の手間 「今週のシフトはどうなっているか」と従業員や他部署から都度尋ねられると、担当者はそのたびに資料を探して回答する必要があります。照会機能があれば、担当者を介さず本人が確認できるため、問い合わせ対応の手間を減らせます。
この課題に対応しているサービス
- AKASHI
- HRMOS 勤怠
- KING OF TIME
- RecoRu
- ジョブカン勤怠管理
- ジンジャー勤怠
- マネーフォワード勤怠
申請方法や前述の関連機能の対応範囲は製品ごとに異なるため、自社の課題を起点に確認をしてください。
※本記事の対応状況は、ITForward社が2025年2月時点で調査したデータをもとに作成しています。最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
FAQ
Q. 一般的に、月のシフト表はいつまでに作成・共有しておくべきですか?
A. 一般的には、対象期間の1〜2週間前までに作成し、早めに共有することが望ましいとされています。飲食・小売業などシフト制の多い業種では、就業規則や労使協定で具体的な提示期限を定めているケースもあります。
Q. 管理者側がシフトを直前に変更する場合、何か注意しておくべき点はありますか?
A. 直前の変更は従業員の生活設計に影響するだけでなく、会社都合による急な勤務日変更では休業手当の支払いが必要になるケースもあります。変更の際は就業規則の規定や労働基準法上の取り扱いを確認しておくと安心です。
Q. 作成したシフト表は何年分くらい保管しておく必要がありますか?
A. 労働基準法では労働者名簿・賃金台帳などの保存期間が定められており(原則5年、当分の間は3年の経過措置あり)、シフト表も勤怠記録の一部として同様の期間保管しておくことが一般的に推奨されます。最新の保存期間は法改正の状況もあわせて確認してください。
こうした点は、シフト作成から照会・保管までをシステム上で一元管理することで、対応漏れや確認の手間を減らしやすくなります。
効果を最大化するには関連機能も見る
■ Excel出力 作成したシフト表をExcelデータとしても管理できる機能です。社内資料や紙での配布が必要な場面でも活用できます。
■ 従業員本人によるスマホ照会 従業員が自分の端末からシフトを確認できる機能です。従業員自身が確認できることで、問い合わせ対応の手間をさらに減らせます。
■ 外部Excelの取込 ベンダー指定フォーマットのExcelで作成したシフト表を取り込める機能です。既存のExcel運用からの移行時に活用できます。
まとめ:シフト表の照会には一元的な確認機能の活用を
作成したシフト表をいつでも照会できる機能は、単なる閲覧機能ではなく、情報伝達の食い違いや拠点・期間をまたいだ確認の手間、問い合わせ対応の負担といった課題を一度に軽減するものです。導入を検討する際は、以下のようなポイントもあわせて確認すると、より自社に合った選択がしやすくなります。
- Excel出力など、社内資料として活用できる形式に対応しているか
- 従業員本人がスマートフォンなどから照会できるか
- 既存のExcelで作成したシフト表を取り込めるか
自社の課題を起点に、これらの関連機能とあわせて検討することをお勧めします。