年休の自動付与、条件設定は万全?見落としやすい3つのチェックポイント

年次有給休暇の付与では、勤続年数や入社月、出勤率など複数の条件を確認しながら日数を算出する必要があります。まずは、自社の運用が次のチェックリストに当てはまっていないか確認してみましょう。
当てはまったら要注意:3つの自己診断チェックリスト
- 従業員ごとに勤続年数や所定労働日数を確認し、年休の付与日数を手計算している
- 入社月によって付与日数が異なるルールを、担当者の記憶やExcel管理に依存している
- 出勤率8割以上という付与条件を、個別にチェックしないまま付与してしまっている
チェックリストの問題は、システム導入で解決できます
年休の自動付与機能があるシステムの導入により、勤続年数・入社月・出勤率条件に応じた付与日数の計算や条件確認を自動化できます。これにより、手計算や個別確認による付与漏れ・確認漏れ、出勤率条件を満たさないまま付与してしまうリスクを一度に防ぎやすくなります。
年休の自動付与に対応しているシステム
年休の自動付与機能は、以下のシステムで対応しています(五十音順)。
- AKASHI
- HRMOS勤怠
- KING OF TIME
- RecoRu
- ジョブカン勤怠管理
- ジンジャー勤怠
- マネーフォワード勤怠
対応範囲は製品ごとに異なるため、自社の課題を起点に確認をおすすめします。
※本記事の対応状況は、ITForward社が2025年2月時点で調査したデータをもとに作成しています。最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
FAQ
Q. 休職や長期病欠の期間があった場合、勤続年数のカウントに影響しますか?
A. 影響しません。継続勤務年数は「労働契約が存続している期間(事業場に在籍している期間)」を指すため、休職や長期病欠、組合専従等の期間も通算されます。在籍さえしていれば、勤続年数のカウントは続きます。
Q. 出勤率の算定で、実際に出勤していなくても「出勤したもの」とみなされる期間はありますか?
A. あります。業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間、産前産後の休業期間、育児休業・介護休業の期間は、出勤率の算定上「出勤したもの」とみなして計算されます。また、年次有給休暇を取得した期間も同様に出勤扱いとなります。
Q. 年10日以上の年休が付与された従業員に対して、会社にはどのような義務がありますか?
A. 2019年の働き方改革関連法により、基準日に10日以上の年休が付与される全ての労働者について、その基準日から1年以内に5日以上取得させる義務が会社に課されています。労働者本人の取得や計画年休で5日分の取得が進めば、この義務は消滅します。
Q. 年休は1日単位でしか取得できませんか?半日や時間単位での取得はできますか?
A. 原則は1暦日単位での付与です。ただし、労使の合意があれば半日単位での取り扱いを制度化できるほか、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位年休を導入することも可能です。
参考:厚生労働省「年次有給休暇|しっかり学ぼう!働くときの基礎知識|確かめよう労働条件」
まとめ
冒頭のチェックリストをもう一度確認してみましょう。
- 勤続年数や所定労働日数に応じた付与日数を手計算している
- 入社月によって異なる付与ルールを個別管理している
- 出勤率条件を個別にチェックしないまま付与している
当てはまった項目が多いほど、自動付与機能の検討優先度は高いといえます。年休の自動付与は単なる便利機能ではなく、計算ミスや付与漏れ、法令要件の確認漏れといった複数のリスクを一度に軽減するものです。自社の就業規則と付与フローを起点に、どこまでの自動化が必要かを検討してみてください。
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